【佐川急便で働いている社員がヤマト運輸で副業するのは何故禁止?】副業、兼業の促進に関するガイドラインの変更

前回は副業と複業の違い、副業していることを会社にバレないようにすることが出来るのか?などについてご照会しました。

政府主導の働き方改革のススメ

2018年1月に厚生労働省が「副業、兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、「モデル就業規則」から副業禁止の規定を削除しました。

佐川急便でも副業することが許されたのは政府のこうした動きがあったからです。

これまで、殆どの会社の就業規則には、労働者が遵守しなければならない事項として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定がありました。

これを削除し新たに「副業、兼業」という章を設けて以下のような条文を追記したものです。

第14章 副業・兼業

第67条

1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。 

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏えいする場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊するような行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

これを受け、副業を解禁する企業も増えてきてはいますが、就業規則を改定してまで副業を積極的に解禁するまでにはまだまだ時間がかかりそうです。

そこで、就業規則で禁止されない範囲で許可してもらえそうな副業を見つけてみましょう。

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佐川急便に在籍して他の運送会社でバイトをすると何故?バレるのか?

私が佐川急便に在籍していた頃、小遣い稼ぎで他の運送会社でバイト(引っ越しのバイト)をして懲戒処分を受けた先輩がいました。

何故?バイトをしたことがバレたのでしょうか?

住民税の納付方法がカギになります。

コチラの記事で詳しく照会しています。➔ 【副業が禁止の会社でバレないように確定申告する方法はあるのか?】check

佐川急便では副業をすることが解禁になりましたが同業他社の副業をする?となると話は別です。

先にも述べたように以下の条項に抵触する可能性があります。

第14章 副業・兼業

第67条 ② 企業秘密が漏えいする場合

「副業解禁したしどうせバレないだろ?」と、自分の判断で副業する前に上司に相談(係長レベルでは十分な知識が無い為に間違った判断をする可能性があります、相談する人を選びましょう)しましょう。

副業にははっきりとした定義がないのですが、本業以外の仕事で収入を得る事全般がそうと言えます。

そして、バレないように副業をすることが出来ないなら、いっそのこと「堂々と」会社の許可を取った上で副業しましょう。

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会社が認めてくれそうもない副業

1 本業のノウハウや知識を使う仕事「競業避止義務」

不動産賃貸業が本業の社員が、会社の休みの日に、他の不動産会社で賃貸斡旋の仕事をしたりするのは、同業他社で仕事をしてはいけない「競業避止規定」に違反します。

この他にも、アパレル会社に勤務しながら友人のアパレルショップを手伝うなども問題になるでしょう。

佐川急便の社員がヤマト運輸で副業するのも同様に問題になります。

2 会社の対外的信用を傷つける可能性のある仕事

東証一部上場企業の20代女性社員が、新宿の風俗店で会社名を公表しながら働き人気風俗嬢になった。

この場合は、会社の社会的信用を傷つける恐れがあります。

もしこのことを会社が知ってしまったら? 解雇までなくても、少なくても何らかの「懲戒処分」の対象になるケースです。

3 その他本業に支障をきたす可能性のある仕事

例えば、終業後、休みの日に、会社の仕事とは一切関係のない「居酒屋」でバイトをすること自体には何の問題もありません。

しかし、日曜日も深夜まで働き、月曜日に疲れたり、眠かったりして本業に支障をきたすことが続いたとします。

この場合、副業について事前に会社の許可を取っていたとしても、「副業の停止」などの処分の対象になることも有り得ます。

要するに、本業に何らかの影響を及ぼす「副業」はNGということです。

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会社が認めてくれそうな副業

「本業とは全く異なる仕事」「本業に悪影響を及ぼさない仕事」は会社が認めてくれそうです。

しかし、メディアに露出してどちらが本業かわからなくなってしまうと、会社から「イエローカード」を切られるケースもあります。

ある大手広告代理店に勤める社員がYouTuberを副業として活動していました。

そのうち人気が出てしまい、会社に知られた結果、「副業は認めない」として注意を受けたケースがあります。

法的には、会社の本業に支障がない限りは禁止する理由にはなりません。

このケースは会社の許可を取り付けていなかったことに原因があります。

個人的には副業で十分稼げるようになったら、あーだこーだ言う本業の会社なんか辞めちゃえばいいと思いますけど。。

まー、一般的には「本業の雇主と揉め事を起こすような副業を行うべきではない」ということです。

ここで言う副業を「認める」「認めない」は会社の判断によりますし(会社の解釈次第でどうにでも解釈することが出来ます)、本業の会社の職種などにより判断基準が異なります。

本業の会社と波風立てたくないのであれば、副業する前に本業の会社の上司に相談する、と言うことが大事です。(2020年8月25日改訂)

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