【黒ナンバーの任意保険】「もらい事故対策にドライブレコーダーと弁護士特約は必要か?」

最近のニュースを見ていると常識では考えられないような事件が報道されることも珍しくありません。

自動車関連だけで見ても飲酒運転や無免許運転

速度超過や逆走など、軽貨物運送業に従事しているプロドライバーにとっては他人事とは思えません。

飲酒運転のようなもらい事故の被害者になる事もあります。

仕事の業務に支障をきたすことも重要な事ですが、

そんな無法者のドライバーは補償する能力があるのか?

という事が最大の関心事です。

そこで今回は交通事故が起きた時、相手方のドライバーが飲酒運転をしていた場合、

自動車保険の補償がどうなるのか?について考えます。

偉そうな事を言っている私ですが

今から30年前の20代前半の頃は

岡本、「仕事帰りに1杯飲みて~な~」

岡本、「仕事中に2トン車の荷台の中で缶ビールを絶対に飲んでやる」

なんて思っていました。

事実、休みの日に深酒をしてアルコールの臭いをプンプンさせて出勤したことも多数あります。

岡本、「汗をかいて積み込みをすればアルコールも飛ぶよ」

なんて考えていました。

今じゃ許されませんよね。

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飲酒運転の加害者は任意保険に加入していない確率が高い

飲酒運転のようなもらい事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人と交渉することになります。

加害者が飲酒運転をして当方が被害者になった場合は、加害者に対して損害賠償請求をすることが出来ます。

任意保険に加入しておらず、さらには賠償額が自賠責を超えることになると話は厄介な事になります。

この場合は請求したところで加害者側に支払い能力がない可能性があるからです。

請求する権利があったとしても加害者に支払い能力がなければ、

泣き寝入りしなければならない、という事にも成り兼ねません。

加害者側に支払い能力がないために金銭の授受をあきらめざるを得ない被害者は決して珍しくありません。

また、飲酒運転の場合は保険会社の免責事由に該当します。

自動車保険には「過失なく運転しているときの事故であれば保険が適用される」という趣旨の文言があります。

飲酒運転の場合、過失の無い運転には該当しないため、保険会社は保険の支払いを拒否することができます。

そして、飲酒運転の加害者は任意保険に加入していない確率が高いです。

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飲酒運転の加害者と直接交渉しなければならない?

飲酒運転による交通事故の場合は、加害者が任意保険に加入しているか?いない?に関わらず、

加害者は自分自身で被害者に対して損害を賠償しなければなりません。

加害者に経済力がない場合は賠償を請求したところで賠償金が支払われる可能性は低いのが現状です。

飲酒運転のようなもらい事故の加害者に事故を起こされてしまった場合は、

自分には一切過失がないとしても結局は「運が悪かった」ということになってしまいます。

飲酒運転がこれだけ世間で騒がれているにも拘わらず、今後も決して無くなることはありません。

飲酒運転のようなもらい事故ではなく通常の交通事故であれば保険会社同士で示談交渉をしてくれますが、

もらい事故では被害者側の保険会社は示談交渉をしてくれません。

何故?被害者側の保険会社は示談交渉してくれないのか?と疑問に思いますが

コチラの記事が参考になります。

弁護士が教える!もらい事故で泣き寝入りしないための5つのポイント

引用元: https://www.avance-lg.com/customer_contents/koutsujiko/moraijiko-soudan/

軽貨物運送業をしている個人事業主の方は大変参考になる記事だと思います。

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もらい事故の被害者は任意保険の弁護士特約に加入しているか?が重要

もらい事故の被害者になった場合、加害者側の保険会社と被害者本人での交渉、という事になります。

加害者側の保険会社の担当は示談交渉のプロなので本来なら過失割合が、

加害者側10、被害者側0でも巧みな話術に翻弄されて過失割合が9対1に見直される可能性もあります。

また、何度も何度も電話で交渉しなければならない、という精神的負担も相当なものです。

夜間などに運転する機会が多くもらい事故に遭遇する確率の高い軽貨物運送業に従事する個人事業主は

・ ドライブレコーダーの導入

・ 任意保険の見直しと弁護士特約の加入

が安心して仕事を出来る、自分を守る手段だと思います。

飲酒運転のようなもらい事故の被害者になった場合、加害者が任意保険に加入している?いないに関わらず

被害者本人が加害者の保険会社の担当者、または加害者本人と事故の交渉をしなければならない、という事です。

交通事故の証拠となるドライブレコーダー、

被害者本人が加害者側と交渉しなくて良い、弁護士特約は

軽貨物運送業をしている個人事業主には必須の任意保険の特約だと思います。

私が加入している三井住友海上の任意保険は専用で開発されたドライブレコーダーの貸与と

弁護士特約のオプションがあります。

三井住友海上の自動車保険は「もうひとつ上の安心」をご提供します。

引用元: https://www.ms-ins.com/personal/car/

この記事が参考になれば幸いです。

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