【労基署がヤマト運輸を行政指導】仕分け作業員の労災申請が多いのが目の敵にされる理由なのか?

最近は少しでも問題が起きればすぐにSNSで炎上騒動に発展してしまう風潮がある。

ヤマト運輸がある問題で労働基準監督署から指導(行政指導)を受けた。

ヤマト運輸は労基署に目の敵にされていることもあり、色々と指摘されることが多いのだが、さすがにこれは「難癖だろう」と思った事例である。

それはベース作業、つまり仕分けの現場でのことだ。

仕分け作業はバイト求人雑誌・求人サイトでもよく掲載されており幅広い人材を応募している。

最近は外国人留学生ばかりだが、かつては女子高生、女子大生から主婦、副業者など様々な人を応募していたが、基本的にバイトは日雇いという区分で、継続して働けるのは主婦と学生のみでその期間は6か月間である。

副業やフリーターの場合は2ヶ月までだ。

これは社会保険に関連することで、ヤマト運輸独特の手法だ。

せっかくバイトとして働いてもらっても主婦と学生以外は2か月働いたら1ヶ月休まなければならないシステムになっている。

このことが原因でリピートしない人も多いが、慣れているベテランのバイトや当初からキビキビ働いてくれるバイトには「契約社員になるよう」薦めている。

契約社員になれば通年で働ける。

つまり、ヤマト運輸の仕分け作業の契約社員は世の中の通常のバイトと同等だ。

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仕分け作業をする高校生が契約社員になることもある

そのため、高校生や大学生が契約社員になることもある。

学生の場合連続で6か月まで働けるが、契約社員になってもらうことで会社側として「囲い込み」をしたいのだろう。

また、高校生の場合、契約社員になると多少時給が上がるというメリットがあるが、そんな高校生契約社員に対して労基からクレームレベルの指摘があった。

高校生契約社員の働き方がおかしい?

ヤマト運輸のみのことではないが、高校生は基本的には22時までしか働けない規則だ。

これはヤマト運輸内の規定ではなく、労働基準法という国が定めたルールだ。

仕事だけではなく、繁華街でも18歳未満や高校生の22時以降の入店を認めていない所があるのも青少年育成条例というルールがあるからだ。

そしてそんな高校生契約社員に対し、労基署が「22時までの仕事はおかしい」と難癖ならぬ指摘をしてきた。

労基署の言い分としては、「22時まで働いてタイムカードを押せば必ず22時を過ぎてしまうので違法だ」という。

この指摘には流石に内部もザワついた。

確かにこの指摘以前から、高校生契約社員の勤務は22時までとし、22時を超える残業はさせていなかった。

しかし、この指摘で22時まで働かせることが出来なくなってしまった。

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労基の指摘により高校生契約社員の働き方が変わった

労基の指摘以降、高校生契約社員の働き方を変えざるを得なくなってしまった。

労基署の言い分に従い高校生契約社員は22時前までにタイムカードを押せなければ違法行為になってしまう。

という訳で、高校生契約社員はそれ以降、21時50分までの契約となった。

21時50分までであれば22時以前にタイムカードを打刻することができる。

これなら労基署も文句は言えない。

しかし、そうすることによって10分間分の賃金が下がってしまうので、出勤時間も10分早めることになった。

それまで18時から22時までの勤務だった高校生バイトは、労基署の指導以降は17時50分から21時50分までの契約となった。

この労基の指導が正しいのであれば、ヤマト運輸のみならず他の高校生を雇っている企業全てにメスを入れるべきではなかろうか?

結論として労基署はヤマト運輸が「好きではない」のだろう。

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労基から目の敵にされている理由とは?

ヤマト運輸いうよりも、ヤマト運輸の主管支店は労基署から目を付けられている節がある。

その理由の1つとして仕分け作業での事故の多さだ。

「仕分け作業で何故そんなに事故が多いのか?」と思う人もいるかもしれないが、これが実は意外と多い。

例えばクールボックス。

一般の宅配ボックスではなく、クールボックスは重いだけではなく、古いものになると車輪が劣化していて動かすのも一苦労することがある。

それが足に当たってしまって事故になるケースがとても多い。

また、現場のコンベアに手が巻き込まれたという事故も多い。

その都度労災を申請しなければならず、労災の件数が多いため労基署からは「おかしな職場」だと思われていたのだろう。

そのため、労基署からの指摘はただ単に法律的な問題だけではなく「事故が多いので改善しなさい」ということなのだろう。

労基署の言い分としては「労災事故の多い現場だから厳しく指導しているだけ」なのだろうが、さすがに高校生の22時以降の勤務問題は杓子定規(一定の基準で全てを統一しようとすること)過ぎるのではなかろうか?

それでも労働基準監督署という公的機関の指摘・指導には従わなければならない。

運送会社も労基署にあれこれ指摘されないように常日頃から現場で事故などが起こらぬよう注意を怠らないことが大切だ。

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