最近のニュースを見ていると常識では考えられないような事件が報道されることも珍しくありません。
自動車関連だけで見ても、飲酒運転や無免許運転はもちろんのこと、速度超過や逆走など、運送業界のプロドライバーにとっては他人事とは思えません。
こうした無法ドライバーに巻き込まれてしまったとしても事故は事故なのです。
いくら巻き込まれた側ではあったとしても、会社の業務に支障をきたすことが問題ですが、それ以上に気になるのが補償です。
そこで今回は事故が起きた時、相手方のドライバーが飲酒運転をしていた場合、自動車保険の補償がどうなるのかについて検証します。
こちら側の自動車保険に関しては問題なくフルに適用されます。事故に関しては被害者救済という考えがベースにあるからです。
自分自身のケガはもちろんですが、運搬していた荷物や車そのものに大きな損傷が生じた場合は、当然全てを加害者側に請求できます。
加入している保険も問題なく適用されるので、補償に関しての心配はありません。
事故の相手方が任意保険に加入していない場合は、加害者本人と直接交渉することになります。
飲酒運転加害者は任意保険に加入していない確率が高い
飲酒運転を起こされて被害者になった場合は、加害者に対して賠償を請求する権利があります。
保険に加入していれば保険会社がしっかりと補償してくれるので金銭的なトラブルにはなりません。しかし任意保険に加入しておらず、さらには賠償額が自賠責を超えることになると話は厄介です。
この場合は請求したところで加害者側に支払い能力がない可能性があるからです。
請求する権利があったとしても、加害者に支払い能力がないとすれば、泣き寝入りしなければないケースもあります。
加害者側に支払い能力がないために金銭の授受をあきらめざるを得ない被害者は決して珍しくありません。
また、飲酒運転の場合は、当然保険会社の免責事由に該当しています。
自動車保険とは「過失なく運転しているときの事故であれば保険が適用される」という趣旨なのです。飲酒運転の場合、過失の無い運転には該当しないため、保険会社は保険の支払いを拒否することができます。
悪いことに、飲酒運転加害者は任意保険に加入していない確率が高いのです。
「自分は大丈夫」との過信や、保険料が勿体ないなどの理由で任意保険に加入しないケースが多く見られます。こういうドライバーに限って事故を起こすのです。
飲酒運転による事故の場合には、任意保険に加入してもいなくても、加害者は自分自身で被害者に対して損害を賠償しなければならないのです。
加害者に経済力がない場合、賠償を請求したところで賠償金が支払われる可能性は低いのです。
こうした加害者に事故を起こされてしまった場合は、自分には一切過失がないとしても結局は「運が悪かった」ということになってしまいます。
飲酒運転がこれだけ世間で騒がれているにも拘わらず、決して無くなることはありません。まだまだ「自分なら大丈夫」「少しだからバレない」と考えているドライバーが多いからです。
運送業界に働くプロのドライバーは、自分を厳しく律すると同時に、会社からも厳しくチェックされているので、業務中に飲酒することはあり得ません。
しかし、一般のドライバーの場合は状況が異なります。家が近いからとか、夜中であれば警察の取り締まりもないだろう、などの思いから、軽い気持ちで飲酒運転をしてしまうケースも多く見られます。
飲酒運転の車と遭遇する可能性は決してゼロではないので、プロのドライバーとしてはそうした車に遭わないようにと願うことしかできないのです。
飲酒といえば一般的には夜から夜中にかけてだと思われますが、一概にそうとも言えません。
もちろん夜の時間帯が一番多いことに間違いはありませんが、昼間からお酒を飲んで運転しているドライバーもいるのです。
深夜も運転する長距離ドライバーだけではなく、昼間であっても安心してはいられません。。
飲酒運転と思われフラフラしながら走っている車を発見した場合は、もちろん近寄らないようにするのが最善ですが、警察に通報するのことが大切です。
飲酒ドライバーは、急ブレーキ、ウィンカーなしで急に曲がったりなど予測できない運転をするので、避けるにも限界があります。
行政レベルでもっと飲酒運転に対して罰則を強化したとしても根絶は難しいと思われます。
こうなったら、呼気からアルコールを検知した場合、車そのものが動かなくなるようなシステムを開発したらどうでしょうか?
コメントを残す